mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動(ITmedia)
自分はmixiをやっていないので関係ないが、3月3日付でmixiが利用規約を改定、4月1日から施行しようとしているが、今回改定されたその利用規約が物議を醸しているらしい。
新利用規約の内容は、
- ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする
- ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない
とある。
要するに『ミクシィがユーザーに無断で、ユーザーの日記や写真、画像を使って商品化しようが何しようがミクシィの自由(1番目の条項)。ユーザーは文句を言うな(2番目の条項)』ということを言っている。
このことを受け、ミクシィユーザーの間では、日記等が無断で書籍化されたり、友人同士にしか公開していない日記や写真、画像が無断使用されるのではないか、と懸念しているのだそうだ。
しかし、ミクシィ側は「無断で商品化することはない」とし、厳密に著作権を適用した際の主にサーバー運用のための利用規約、と意図を説明している。
だが、その説明では釈然としない。一番上の記事中にもあるが、それだったらそうと利用規約に書くべきだからだ。
サービスが開始されて何年経ってるか知らんが、著作物を扱うサービスを提供している会社がそんなこともわからないわけではないだろう。ミクシィの説明は苦しい言い訳にしか聞こえず、このままこの利用規約が施行されれば、たとえ意図が説明した内容だとしても、無断で商品化をされた時点ではユーザーは文句をいえない状態になっている。
そんなことをしたらユーザーが離れていってしまうと懸念するのが普通だが、このご時世、企業(や政府)が”常識外なことをするのが常識”だ。
更に同記事中で以下のような指摘をしていることもミクシィの説明がなっていないことを示している。
「投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある」の説明に対して「著作権法20条2項4号『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』」に当たるので、わざわざ規定を設ける意味がない。
同記事中には、比較用としてココログ、livedoorブログ、gooブログの同様の利用規約があるが、何れも著作権がユーザーに帰属するとした上で、サーバー運用やマーケティングの際は無断で許諾するよう求めている(ただ、gooブログは昔ひと悶着あったようだけど)。
一応、3月5日付けでユーザーに著作権があることの明確化を検討していることを発表しているが、ユーザーは実際に見直しがされるまで信用していないようだ。
もし仮にこの利用規約がそのまま開始された場合、既存ユーザーはどうなるのだろうか。4月1日以降の最初のログイン等で新利用規約に同意するかどうかを確認するページが表示されるのならばわかるが、何もないまま勝手に同意したとみなされたらユーザーは心外だろう。
この規約に同意できなければミクシィを退会することにもなるし、ミクシィを続けたければイヤでも同意せざるを得ないわけだが、これを機にミクシィやめれるとホッとしているユーザーもいるとかいないとか。
この機会に自分が利用しているサービスの利用規約を読み返してみるといいかもしれない。
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